保健機能食品制度とは?
「保健機能食品制度」とは厚生労働省が、2001年4月1日から健康食品の表示基準を定めた制度です。
栄養成分の機能や特定の保健の用途に適する旨(健康への有効性)の表示をできる健康食品の基準を定めたものと考えるといいでしょう。
表示制度の規制緩和
この制度ができた背景には、
最近の健康志向・健康ブームの影響からか表示制度への規制緩和がなされと思われます。
条件を満たせば健康に有効であることを表示してもよいという、サプリメントや健康食品が出てきたのです。
保健機能食品は、特定保健用食品と栄養機能食品の2つに分類されています。