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一定の条件を満たした健康食品を認める制度

「保健機能食品制度」とは厚生労働省が、2001年4月1日から健康食品の表示基準を定めた制度です。

栄養成分の機能や特定の保健の用途に適する旨(健康への有効性)の表示をできる健康食品の基準を定めたものと考えるといいでしょう。

保健機能食品は、国への許可等の必要性や食品の目的、機能等の違いによって特定保健用食品栄養機能食品の2つに分類されています。

表示制度の規制緩和と適切な情報提供が目的

この制度ができた背景には、近年の健康志向・健康ブームの影響からか表示制度への規制緩和がなされと思われます。

条件を満たせば健康に有効であることを表示してもよいという、サプリメントや健康食品が出てきたのです。

また、多種多様に販売されているサプリメントや健康食品について、消費者が健康上の被害をもたらしたり、不安を与えることのないように、適切な情報提供をするためといった意味合いも大きいと思われます。