特別用途食品とは?
特別用途食品とは、高血圧症や腎臓疾患の方のためにナトリウムを低減させたり、たんぱく質の制限を必要とする腎臓疾患の方のためにたんぱく質を低減させた食品など、
病者用および乳児用、妊産婦用、高齢者用など特別の用途に適するという表示を厚生労働大臣が許可した食品をいいます。
簡単に云いますと、
病者・乳幼児・妊産婦など、栄養成分を調整した食事療法が必要な人や健康上特別な状態にある人のために適するという旨の表示を、厚生労働大臣が許可した食品です。
厚生労働大臣のマーク表示
病者用、乳児用、妊産婦用、高齢者用に分類され、許可されたものには、対象者の区分が入った厚生労働大臣のマーク(許可証票)が表示されています。

「特別な用途」の表示
特別の用途に適する旨の表示とは、
乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的、栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものをいいます。
特別用途食品の「特別な用途」の表示は、国からの個別の許可によって認められたものです。
当該製品だけでなく、広告等においても、許可又は承認を受けた内容を逸脱した表示をすることは認められません。
許可されている主な品目
低ナトリウム食品 /低カロリー食品/低たんぱく質食品/アレルゲン除去食品/乳児用調製粉乳/授乳婦用粉乳/糖尿病食調製用組合わせ食品/そしゃく困難者用食品など
詳しいことは、(財)日本健康・栄養食品協会のサイトで