定められた栄養機能を表示できるモノ
栄養機能食品とは ビタミンとミネラル、17種類だけについて配合量が定められた基準内にあるものに限り、定められた栄養機能を表示できるモノです。
「トクホ」ののように定められたマークは有りませんが、「栄養機能食品」と表示されています。
厚生労働省の審査が不要
個別の製品ごとに厚生労働省の審査が必要な特定保健用食品「トクホ」とは異なり、国が決めた基準値内の配合量であれば、厚生労働省の審査を受けずに製品に付けることができます。
その為、栄養機能食品は「厚生労働省による個別審査を受けたものではない」という旨の表示をしないといけません。
栄養機能食品というと、いわゆるビタミン剤などのサプリメントにあたるモノが対象と思われがちですが、生鮮食品以外(鶏卵を除く)の食品すべてが対象になります。
栄養機能食品として扱える食品
栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品は、次のミネラル類5種類とビタミン類12種類のいずれかについて、栄養機能食品の規格基準に適合したものです。
規格基準に適合するとは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が規格基準の下限量と上限量の範囲内にあり、当該栄養成分の機能表示に併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することを指します。
- ビタミン12種類
A(βカロチン)、B1、B2、B6、B12、C、D、E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン
- ミネラル5種類
カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マグネシウム